学校いじめ防止基本方針
第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
1 基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に 影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員がいじめはもちろん、いじめをはやし立てたり傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さ ない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動のすべてにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格 のすこやかな発達を支援するという生徒観・指導観に立ち、指導を徹底することが重要となる。
本校では、平成24年に、『生徒のみなさんへ』と題し、学校長より「いじめ」・「セクシュアル・ハラスメント」・「パワー・ハラスメント」に関する緊急メッセージを発信した。その中で、「人格を否定する行為」は、学校内はもとより、いかなる社会においても、絶対に許されるべきものではないと宣言し、「いじめ」につながる「芽」を放置しないことを誓約している。苦痛を受けたり、感じたり、また、そのような状況を見たり聞いたりしたときは、ためらわず、早期に教員に話すよう呼びかけている(秘密厳守を約束)。さらに、「相談・連絡用ポスト」設置を生徒・保護者向けに文書やHP・始業式・終業式等で広報し、いじめの早期発見に努め、「すべての生徒が安心・安全に過ごせる学校」「すべての生徒に居場所がある学校」をモットーに、学校総掛かりでいじめの問題に取り組むため、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人 的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行わ れるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
- 金品をたかられる
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3 いじめ防止のための組織
(1)名称「いじめ防止対策委員会」
(2)構成員
校長(委員長)・教頭・主管・生徒指導部長・各学年主任・教務部長・人権委員長・
養護教諭・カウンセラー
(3)役割
ア 学校いじめ防止基本方針の策定
イ いじめの未然防止
ウ いじめの対応
エ 教職員の資質向上のための校内研修
オ 年間計画の企画と実施
カ 年間計画進捗のチェック
キ 各取組の有効性の検証
ク 学校いじめ防止基本方針の見直し
学校全体計画
本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。
1年 | 2年 | 3年 | 学校全体 | |
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4月 | ・生徒と保護者へ相談窓口の周知 ・生徒指導カード及び保健調査票によって把握された生徒状況の集約 ・新入生オリエンテーション(学内・学外【1泊】) |
・生徒と保護者へ相談窓口の周知 ・前担任・教科担当者から生徒状況の引継ぎ及び把握 |
・生徒と保護者へ相談窓口の周知・前担任・教科担当者から生徒状況の引継ぎ及び把握 | ・第1回いじめ防止対策委員会 ・「学校いじめ防止基本方針」のHP更新 |
5月 | ・校外学習 ・薬物乱用防止教室 |
・校外学習 | ・校外学習 | |
6月 | ・体育祭 ・授業参観 ・保護者懇談(家庭での様子の把握 |
・体育祭 ・授業参観 ・保護者懇談(家庭での様子の把握) |
・体育祭 ・授業参観 ・保護者懇談(家庭での様子の把握) |
・教育後援育友会総会で「学校いじめ防止基本方針」の趣旨説明 |
7月 | ・偕星番付 ・いじめ発見のためのアンケート ・三者面談 ・交通安全・非行防止教室 |
・偕星番付 ・いじめ発見のためのアンケート ・三者面談 ・キャンプ実習(社会福祉専科) |
・偕星番付 ・いじめ発見のためのアンケート ・三者面談 |
・第2回いじめ防止対策委員会 |
8月 | ・第3回いじめ防止対策委員会 ・上半期のいじめ状況調査 |
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9月 | ・文化祭 | ・文化祭 | ・文化祭 | |
10月 | ・校外学習 ・芸術鑑賞 ・校内一斉美化活動 |
・校外学習 ・芸術鑑賞 ・校内一斉美化活動 |
・校外学習 ・芸術鑑賞 ・校内一斉美化活動 |
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11月 | ・研究授業 | ・研究授業 ・分野別ガイダンス |
・研究授業 | |
12月 | ・いじめ発見のためのアンケート ・スマホ、ケータイ安全教室 |
・いじめ発見のためのアンケート | ・いじめ発見のためのアンケート | |
1月 | ・情報モラル教室 | ・下半期のいじめ状況調査 | ||
2月 | ・分野別ガイダンス | |||
3月 | ・第4回いじめ防止対策委員会 | |||
備考 | ・11月末までに1泊セミナー実施(数クラス単位) | ・11月末までに1泊セミナー実施(数クラス単位) ・人権講演会 |
・11月末までに1泊セミナー実施(数クラス単位) |
5 取組状況の把握と検証(PDCA)
いじめ防止対策委員会は、各学期末に、年3回検討会議を開催し、取組みが計画どおりに進んでいるか・いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証・必要に応じた学校基本方針や計画の見直し等を行う。
第2章 いじめ防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重を徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。
○いじめの未然防止のために全教職員が取り組む本校の体制
未然防止の本校の基本的な考え方
未然防止の基本は、すべての生徒が、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことから始まる。キーワードとしては、「居場所づくり」「絆づくり」である。「居場所づくり」は、まずは、授業改善から始める。「絆づくり」は、授業から行事までさまざまな場面で、すべての生徒が活躍できる状況を教師が関与して作り出すことが不可欠である。
2 いじめ防止のための措置
(1)平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対しては、いじめの態様や特質・原因・背景・具体的な指導上の留意点等について、校内研修や職員会議で周知を図る。また、生徒に対しても、全校集会やHR活動等で、校長や教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。
(2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。
そのために、学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実・読書活動・体験活動等を推進する。
(3)いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感等が過度なストレスとならないよう、一人ひとりを大切にしたわかりやすい授業づくりを進めていくこと・学級や学年・部活動等の人間関係を把握して一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めていくことが求められる。
- わかりやすい授業づくりを進めるために
いじめ防止のための年間計画の中に、授業参観を設け、授業巡回の際には、生徒を指導するだけではなく、「生徒指導」の観点から教科担当者の指導を参考にし合う。
- 生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために
授業場面で活躍できるよう、学習意欲の向上・基礎学力の定着を図る。また、授業以外の場面においても、集団の一員としての自覚や態度を育む場や機会を計画的に設定する。
- ストレスに適切に対処できる力を育むために
そもそもストレスを生まない学校づくりを進める。それは、「安易に規則を緩和する」という発想ではなく、「規則=ストレス」と感じさせないよう、日常より規範意識を高める指導をする。「満たされている・認めてもらっている」という思いが強ければ、他人に対して苛立つこともなくなるはずである。また、少しくらいのストレスがあっても負けない自信を育む・他者への尊重や他者への感謝の気持ちを高めるような場や機会を計画的に設定する。
- いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うために
教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言は、いじめている生徒や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている生徒を容認するものにほかならず、いじめられている生徒を孤立させ、いじめを深刻化することを肝に銘じて指導にあたるべきである。また、障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で、生徒に対する指導にあたる必要がある。
(4)自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる社会体験や交流体験の機会をすべての生徒に提供する。
(5)生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、生徒自身が主体的に考え、いじめ防止を訴えるような取組みを推進(生徒会による新聞発行やポスター掲示等)する。生徒主体の活動になっているかどうか、教職員はチェックすると共に陰で支える役割に徹するよう心がける。
第3章 早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、 いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えた り、訴えることが難しいなどの状況にある生徒がいじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、 いじめが長期化・深刻化することがある。
それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性・隠れているいじめの 構図に気づく深い洞察力・よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。
- 生徒が示す小さな変化や危険信号(表情・声・不自然なケガ・相手を痛い目にあわすゲーム・ 出欠状況等)を見逃さないこと
- 教職員が、学年会議等で積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有すること
2 いじめの早期発見のための措置
(1)実態把握の方法として、定期的なアンケート調査や教育相談等の実施により、いじめの実態把握に取り組むとともに、日常のありふれた生徒の様子・雑談の中からいじめを感知する。また、生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
(2)保護者と連携して生徒を見守るため、保護者懇談・保護者用のいじめチェックシート等を活用し、家庭での様子を把握するとともに、早期発見に努める。
(3)生徒・その保護者・教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、定期的な個人面談や保護者懇談を実施し、気軽に相談できる機会を設けておく。
(4)HPや文書等により、相談箱設置や「24時間いじめ相談ダイヤル」等を広く周知する。アンケート調査や定期的な面談・懇談後に起きたいじめは把握できないことをふまえ、特別な調査等のみに依存することなく、教職員の生徒に対する態度や関わり方について、定期的に体制を点検するようにする。
(5)教育相談等で得た生徒の個人情報については、5W1Hを記録し、教職員が共有するようにし、必要に応じて、関係者を招集し、その後の対応を考える体制をつくる。なお、秘密は厳守し、相談者や情報提供者が不利益を被らないように配慮する。
第4章 いじめに対する考え方
1 基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
そのような事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
生徒や保護者への具体的な対応については、いじめ防止対策委員会で審議し、個々のレベルに応じて対応する。懲戒処分については、特別指導委員会で審議する。外部機関とも必要に応じて連携する。
2 いじめ発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめの疑いのある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけ等、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2)教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や生徒指導部長等に報告し、いじめ防止対策委員会と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取る等して、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3)事実確認の結果、いじめが認知された場合、事案に応じて、管理職が私学・大学課に報告し、相談する。
(4)被害・加害の保護者への連絡については、担任等関係教員が速やかに行う。事案に応じて、直接会って、より丁寧に行う。
(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
なお、生徒の生命・身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
3 いじめられた生徒又はその保護者への支援
(1)いじめた生徒の自宅待機や懲戒処分等により、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員・家族等)と連携し、いじめ防止対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。
4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
(1)速やかにいじめをやめさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行う等の配慮をする。
(2)事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
(3)いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命・身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題等、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全・健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
5 いじめが起きた集団への働きかけ
(1)いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」・見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2)いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育祭や文化祭・校外学習等は、生徒が人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
6 ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ防止対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聴き取り等の調査・生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2)書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3)また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
第5章 その他の留意事項
1 組織的な指導体制
●随時、指導・支援体制に修正を加え、「いじめ防止対策委員会」でより適切に対応
●常に状況把握に努める
いじめ情報
↓
① 情報を集める
●教職員・生徒・保護者・地域住民・その他から「いじめ防止対策委員会」に情報を集める
・いじめを発見した場合は、その場でその行為を止める
↓
② 指導・支援体制を組む
●「組織」で指導・支援体制を組む
↓
③ ―A子供への指導・支援を行う
●いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教員・家族・地域の人等)と連携し、寄り添える体制をつくる
●いじめた生徒には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満やストレスがあってもいじめに向かわせない力を育む
●いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える
―B保護者と連携する
●つながりのある教職員を中心に、即日、関係生徒(加害・被害とも)の保護者と連絡をとり、事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。必要に応じて、直接会う。
2 校内研修の充実
●自己点検する機会を定期的に設け、いじめに対する考え方・感じ方・取り組み方をふり返る。
平成29年4月1日 一部改正(組織構成員)
令和 2年3月5日 一部改正(組織構成員)