学校生活の手引き

教務部
1)授業時間について
S H R 8:30 ~
第1時限 8:40 ~ 9:30
第2時限 9:40 ~ 10:30
第3時限 10:40 ~ 11:30
第4時限 11:40 ~ 12:30
昼 休 み
第5時限 13:15 ~ 14:05
第6時限 14:15 ~ 15:05
S H R 15:05 ~
第7時限 15:15 ~ 16:05
S H R 16:05 ~
2)学習成績について
① 各学期に1回、(1学期考査、2学期考査、3学期考査)の年3回、定期考査を実施する。
※3年生は1学期考査、2学期考査の2回、定期考査を実施する。
【考査時間帯】
第1時限 8:50 ~ 9:40
第2時限 10:00 ~ 10:50
第3時限 11:10 ~ 12:00
② 成績は、定期考査の点数に平常の取り組みの評価を加えて算出する。
③ 評価「1」は当該科目の単位不認定を意味する。
3)気象警報発令時の対処について
① 気象庁(大阪管区気象台)発表の情報で、午前6時の時点で大阪府下に台風に伴う「大雨」、「暴風」いずれかの警報が発令されている場合、臨時休校とする。それが定期考査実施日であった場合は、考査期間最終日の翌日に繰り延べて実施する。
② ①以外の場合でも、居住地域に「大雨」、「暴風」いずれかの警報が発令されている場合、当該生徒は解除されるまで自宅待機とする。その後、警報が解除され、登校することが可能と判断されれば直ちに登校すること。
4)鉄道による遅延について
鉄道による遅延等が発生し、振替輸送が実施されている場合、可能な限り振替輸送を利用し、登校すること。
5)忌引の取り扱いについて
近親者の服喪期間のうち、下記の日数以内を忌引とする。
① 保護者(父母またはこれに代わる者)の死亡 …… 7日
② 祖父母・兄弟姉妹の死亡 …… 3日
③ 伯叔父母・その他の親族の死亡 …… 1日
ただし、遠隔地での会葬の場合は、往復の所要日数を加えるものとする。
進路指導部
1)大学・短大進学について
<私立大入試について>
~情報収集と合格学力の見極めが希望進路実現のカギ~
私立大学につては、様々な入試のスタイルがあります。情報収集を行い、綿密な計画を立てることが希望進路実現につながります。年内の学校推薦型選抜・総合型選抜入試から受験チャンスがあります。いざという時に困らないように、私立大入試スタイルの主な例を紹介します。
●試験日自由選択性 ― 同一学部・学科で、試験日を2日以上設定し、受験生の都合のよい日に受験できる制度。
●方式別入試 ― 同一学部・学科で、入試科目や配点などが異なる複数の選抜方法から選択して受験できる制度。
●全学部統一入試 ― 学部ごとの試験日のほかに、全学部の入試を同一日に一斉に行う制度。
●地方入試(学外試験) ― 大学の所在地以外の地域に試験会場を設けて行われる入試。
●資格優遇制度 ― 英検・漢検などで取得級が点数化される、みなし得点制度など。
◎私立大学・入試スケジュール(2027年度入試)
9月ごろ ― 総合型選抜入試(AO入試)
9月下旬 ― 大学入学共通テスト出願
10月から12月末 ― 学校推薦型選抜入試・公募制
11月 ― 学校推薦型選抜・指定校
1月中旬~ ― 一般選抜出願
1月中旬(土・日) ― 大学入学共通テスト・本試験
1月下旬~ 一般選抜入試
2月 ― 合格発表
2月から3月下旬 ― 入学手続き
<国公立大学個別学力検査>
~最後まであきらめないことが合格につながる~
一般選抜の場合、一部の大学を除くと「前期日程」「中期日程」「後期日程」の組み合わせで最大3校の受験が可能です。しかし、前期日程で合格し、入学手続きを取ると、他の中・後期日程を受験していても合格対象にはならないため、第1志望は前期日程で受験することが一般的です。
後期日程については、定員が少なく志願倍率が高くなる傾向にありますが、実際は前期日程合格者が受験しないことが多いので、合格のチャンスは決して小さくはありません。
◎国公立大学・入試スケジュール(2027年度入試)
9月下旬 ― 大学入学共通テスト出願
1月中旬(土・日) ― 大学入学共通テスト・本試験
1月25日~2月3日ごろ ― 個別学力検査出願
2月25日ごろ ― 前期試験
3月1日~10日ごろ ― 公立大合格発表
3月6日~10日ごろ ― 国立大合格発表
3月8日ごろ ― 中期試験
3月12日ごろ ― 後期試験
3月15日ごろ ― 前期試験・入学手続
3月20日~23日ごろ ― 中期試験・合格発表
3月20日~24日ごろ ― 後期試験・合格発表
3月27日ごろ ― 中後期試験・入学手続
オープンキャンパスやネット検索などを利用して、早くから情報を集めるようにしましょう。進路指導部も様々な情報をみなさんに提供していきます。
2)専門学校進学について
●専門学校とは
専門学校は、仕事をするのに役立つ最新の専門知識や技術を身につけたり、仕事をするのに必要な資格を取るための教育を受ける学校です。専門学校に進学するということは、将来の職業を選ぶということです。まずは将来の職業をしっかりと決めることが一番大切です。
※専門職大学― 2018年度から、新たに設けられた校種で、卒業すれば「学士」が得られる。
●専門学校の特徴
専門学校では企業や社会の動向や要請に応じた人材育成を目的としていますので、実習など体験的な授業が多く、専門的で濃い内容を勉強します。また、職業に直結する学校であるため、遅刻・欠席については、非常に厳しく指導されます。
●認可校と無認可校
専門学校は、国や都道府県から設置許可を受けた正規の教育機関です。これに対し、専門学校と同じような授業をしているけれども、設置許可を受けていない教育機関があります。
※認可校と無認可校の主な違い
専門士などの学位の付与があるかないか、日本学生支援機構奨学金の対象となるかならないか、定期券が通学定期か通勤定期であるか等の違いがある。
●専門学校の選択
「自分はなにをやりたいのか?」「どんな職業があるのか?」というようなことを自分自身で考え、調べた上で、自分に必要な能力を身につけられる学校を探すことが大切です。学校を選ぶときに行うポイントが3つあります。
◎各学校のパンフレットを取り寄せる。
◎オープンキャンパスへ必ず参加する。
◎同一分野で複数校を比較検討する。
●試験の種類
出願方法は、AO入試・推薦入試・一般入試の3つがあります。
◎AO入試【エントリー/6月1日以降(予定)】
面接やレポート提出などで、学習意欲、明確な職業意識があるかを判断する。体験入学に何回か参加させて面接やレポートを課す学校が多い。
◎推薦入試【出願/10月1日以降】
専門学校から指定された高校からのみ出願できる「指定校推薦」と、どこの高校からでも出願できる「公募推薦」がある。書類選考の他、面接を課している学校も多い。その他、学校によって自己推薦、スポーツ推薦等を実施している。
◎一般入試【出願/10月1日以降】
主に大学を併願している人や、推薦基準に合わなかった人が利用する。筆記試験や実技試験を課す学校もある。
- 募集人員の多くをAO入試・入試でとり、一般入試は少ない学校が多いので、受ける学校を決めたら早めに出願する方が有利です。定員が充足次第、募集を締め切る学校があるので注意する。
3)就職について
高卒新卒者の求人状況は良好になりつつも、3年以内の離職率は全国平均で40%以上に上っています。採用されて実際に働いてから、「思っていたことと違った」とならないためにも、念入りに職業研究や企業研究を重ねる必要があります。
<各学年での準備>
【1年生】基礎学力(漢字・英単語・計算など)をしっかり身につける。
【2年生】就きたい業種(運送業・建築業など)や職種(事務職・営業職など)について調べる。
【3年生】求人票の閲覧・職場見学を行い、応募書類の作成を行う。
※欠席・遅刻・早退は特にしないようにしてください。これらが多いと圧倒的に不利になります。(採用されてから欠勤ばかりしそうな人を企業は採用したいと思いません)
<入社試験>
主に、面接試験・筆記試験・書類審査があり、これら3つで総合的に合否を判断する企業が多いです。
〇面接試験(個人面接または集団面接)
ポイントは次の①~④です。
①性格や人柄(人と接する能力があることを伝える)
②意欲(その企業に入社したいという意気込みを伝える)
③容姿・態度(清潔感や制服の着こなし方、姿勢に注意)
④礼儀正しさ・言葉遣い(話を聞くときの視線や敬語の使い方に注意)
※組織の一員として対応できるかを見極めるため「コミュニケーション能力」は特に重要視されています。その点をアピールできるかが勝負です。
〇筆記試験
一般常識、作文、教科別学科試験、適性検査などがあります。実施する意図は次の通りです。
①基礎知識がどの程度あるか
②その職種・業種に必要な知識を吸収する能力があるか。
③社会人となるにあたっての必要な常識は身についているか。
④高校在学中の勉学に対しての姿勢はどうか。
〇書類審査
履歴書・・・志望理由が明確かどうか、字が丁寧に書けているかを見られます。
調査書・・・高校在学時の成績、欠席・遅刻・早退の数を見られます。
<就職までの流れ(3年生)>
①7月上旬 求人票閲覧開始
②夏休み 職場見学を通じて、企業をしぼる
③9月上旬 応募書類発送
④9月中旬 入社試験
生徒部「生徒会関係」
大阪偕星学園高等学校「生徒会」に所属する皆さんへ
「生徒会」は、一部のデキる人たちだけのものではありません。
部活に全力な人、帰宅部の人、クラスのムードメーカー、裏方で支えるのが好きな人。 この学校に通うすべての生徒が「生徒会」のメンバーであり、誰一人として「お客さん」ではありません。みんなが、この学校生活を創り上げる「主役」なのです。
「学校がつまらない」「もっとこうだったらいいのに」 もしそう思うなら、自分たちの手で変えてみませんか? 私たち生徒会執行部は、みんなの「やりたい!」という熱い思いを形にするためのサポートチームです。
体育祭や文化祭などの大きな学校行事も、先生から与えられたものをこなすだけでは面白くありません。クラスの代表や、その時々に集まってくれた有志のメンバーと本気でぶつかり合い、ゼロから企画・運営することで、行事は初めて「最高に楽しいもの」へと進化します。
部活動も同じです。プレイヤーとして汗を流す仲間はもちろん、「全力で応援したい!」という熱意も大切な参加の形です。各クラブの公式戦の日程や結果は随時コンコースに掲示し、学校全体で熱狂できるような空気を作っていきます。
学校生活は、待っているだけでは充実しません。
自ら積極的に関わり、仲間と共に一つのものを創り上げる経験は、間違いなく一生の思い出になります。そしてその経験が、卒業後に「この学校でよかった」と思える誇り(愛校心)に繋がっていくと私たちは信じています。
まずは、この後にある生徒会会則や活動案内に目を通してみてください。 そして、少しでも心が動いたら、ぜひ生徒会やクラブ活動に飛び込んできてください。
失敗を恐れる必要はありません。あなたのその少しの「熱量」が、この学校をもっともっと面白くします!一緒に、最高の学園生活を創り上げましょう。
1.生徒会会則
第1章 総 則
第1条 本会は大阪偕星学園生徒会と称する。
第2条 本会の目的は、生徒ひとり一人が誇りを持ち、学校行事に積極的に参加すると共に、クラブ活動等を通して、自己の向上に努め、活気ある学園をつくることにある。
第3条 本会員は本校生徒とする。
第2章 会員の権利義務
第4条 会員は自らの代表者を選択し、また、自らの意見を発表する権利を認める。会員が自らの意見を発表する場合は、生徒総会以外に於いては自らの所属する学級の代表もしくは、クラブの代表を通して行う。
第5条 会員は会議において議決された事項を履行する義務がある。会議とは各委員会および必要に応じて設置されたものをいう。
第3章 役 員
第6条 本会役員は会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、会計監査2名を原則とする。各役員は執行委員会を構成し、会議の企画、運営をおこなう。
第7条 会長は生徒の代表として生徒総会・執行委員会の議長を務める。会長が不在または職務執行不能の場合は副会長が代行する。
第8条 書記は役員名簿の作成、生徒総会・執行委員会の記録をとる。
第9条 会計は生徒会の資金を管理し、年度末に会計帳簿を作成する。
第10条 会計監査は会計帳簿を監査し、その結果を本会員に報告する。
第4章 役員の選出と任期
第11条 役員は9月の生徒の投票により選出される。
第12条 役員候補は1、2年とする。但し、会長候補は2年生が望ましい。
第13条 役員の任期は原則10月~9月の1年間とする。
第5章 生徒総会
第14条 会長は学校長の許可を得て総会を開くことが出来る。
第6章 委 員 会
第15条 生徒会は別に定める委員会のほか、必要に応じて、実行委員会を設置する。
第7章 連 絡 会
第16条 会長は必要ある時、各会の代表者との連絡会を開催する。
第8章 財 政
第17条 生徒会がその活動のために資金が必要な時は会議で執行委員会に提案し、執行委員会の決議により、学校の承認を得て会員から費用を徴収することができる。
第9章 クラブ活動
第18条 生徒会はクラブ代表者会議を開くことができる。
第19条 会員は別に定める規定により、クラブ、同好会を発足できる。
第10章 最高決定権
第20条 生徒会の活動に関する最高決定権は学校長にある。
第11章 会則改正
第21条 本会則に対する修正案は100人以上の同意を得て書面にて提出する。
第22条 提出された修正案が、会議の多数決によって承認され、次いで全会員の4分の3の可決を経て、学校長の承認を得た場合に、本会則は改正される。
2.生徒会活動
1) 生徒会活動の位置付け
(1) 生徒会活動は全校生徒を会員とする自発的な活動であり、一部の生徒だけの孤立した活動になってはならない。
(2) 生徒の意見を正しく学校(学園)に反映させるための場が、生徒会活動である。
(3) 生徒会活動を通じて、民主主義的な集団のあり方や、考え方・行動を身につける。
2) 生徒会活動の目的
(1) 生徒会活動に対する一般生徒の理解を深め、学校全体の連帯感を育む。
(2) 日常の学校生活における生徒たちの課題(問題)を掘り起こし、その解決に努める。
(3) 年間・月間の計画(目標設定)に基づき、行事や活動の充実を図る。
3) 生徒会組織図
4) 生徒会組織の概要
(1) 生徒総会:
本会が必要と認めた時、会長は校長の許可を得て全校生徒を召集することができる。
(2) 生徒会執行部:
原則として会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、会計監査2名によって構成される。活動の立案、または議会で議決された事項の実施について協議する。
(3) 代議員会:
各学級の代表(正副委員長)と生徒会執行部によって構成される。代議員は議会に出席し、所属するクラスの意見を代表して1票の議決権を有する。
(4) 連絡会:
各委員会の委員長と生徒会執行部によって構成される。執行部は各委員長に対し、議案内容の説明および協力を求める。
(5) クラブ代表者会議:
文化・運動クラブの代表者によって構成され、クラブ活動のあり方などを協議する。
(6) 生活委員会:
風紀、美化、厚生の仕事を中心に、クラス運営に必要な環境づくりを検討する。
(7) 文化委員会:
文化的諸活動の調整、運営などを検討する。
(8) 体育委員会:
集団生活における秩序と、体力向上などを検討する。
(9) 図書委員会:
図書室の活性化に向け、図書室と生徒のパイプ役となり、様々な運営方法を検討する。
<生徒会執行部の主な活動>
ルールメイキングの運営 学校行事の企画・運営 各委員会の運営
ボランティア活動 地域との交流 生野区の社会福祉協議会の行事への参加など。
生徒部「生徒指導関係」
生 徒 心 得
【基本理念】
本校は「“生きおもろい”人をふやす」という目標のもと、生徒の皆さんへの「信頼」を何よりも大切にしています。
命に関わること、誰かの人権を傷つけること、そして法律違反など「社会として絶対に許されないこと」や学校秩序を乱すことは厳しく指導します。しかし、それ以外の学校生活におけるマナーやモラルについては、細かな規則で縛ることはしません。正解のない社会で生きていくために、自分で考え、時には失敗から学びながら、対話を通じて自分らしく成長していくことを期待しています。
1.服装及び身だしなみ
「個性を発揮できる」「マナーを守る」「主体性を持って行動できる」という3つの柱に基づき運用します。
- 制服の着こなし
常に清潔感を意識し、制服を正しく着用しましょう。
- インナー
白・グレー・黒の単色(ワンポイント可)を着用します。ハイネックやタートルネックは禁止です。
- 靴下
白・黒・紺・グレーの単色で、くるぶしが見えない長さを着用します。式典時、スカート着用の生徒は指定の紺ハイソックスを着用します。
- ベルト
校章入りの指定品を着用します。
- 頭髪
茶髪やパーマは容認しますが、金髪や、茶色以外の華美な色、および威圧感を与える髪型(ドレッド、コーンロウ等)は認められません。
- 美容・化粧
ナチュラルメイク、および華美になりすぎない範囲でのまつ毛エクステを容認します。
- ピアス
ピアスホール保持目的の透明ピアスに限り容認します。耳以外は不可です。なお、体育や実習など安全上の理由で支障がある場合は、授業担当者の指示に従ってください。
- ネイル
手入れされた清潔な状態を支持します。ただし、長さ出しや装飾パーツ、または体育や調理等の活動に支障がある場合は認められません。
- 靴
黒色ローファー着用を原則としますが、通学時の華美でない運動靴(スニーカー)の使用を容認します。ただし、式典等の場ではローファーを着用してください。
- カバン
原則として本校指定のカバンを使用します。
クラブで指定されたカバンは可とします。
2.校内生活・マナー
授業は「学習指導」と「生徒指導」が結びついた「車の両輪」であり、互いを尊重し合える関係性が質の高い学びを支えます。
- 授業規律と礼節
授業の開始と終了時に行う「起立」「礼」は、互いへの敬意を表し、学びに向かう「心のスイッチ」を切り替えるための儀礼として大切にします。
- 環境の整備
自律的な学びのため、靴はロッカーに収め、机の上を整理し、授業に無関係なものを置かない状態を保つよう努めます。
- 水分補給
健康管理のため、蓋の閉まる容器(ペットボトル・水筒)での授業中の飲用を認めます。
- デジタルデバイス
授業中、教員が許可した場合のみ活用できます。
- 不要物
ガム・遊具・コンセント式充電器【校内で充電した場合】・指定外の衣類等の持参(装着)は認めません。
3.通学・校外生活
- 通学マナー
決められたルート(道路学校側の白線内通行)を厳守し、登下校時の歩きながらの飲食や体調不良とがない場合の駅のエレベーター使用は控えてください。
- 通学路
4.自転車通学について
自他の命を預かる乗り物であることを自覚し、社会の交通ルール(法令)を遵守した上で、以下の学校ルールに沿って自律的に運用してください。
- 通学距離の目安
本校から1.2km(徒歩15分圏内)〜5km圏内の通学に利用できます。交通の便が悪いなど、特別な事情がある場合は個別に相談してください。
- 登録と安全の義務
毎年度申請を行い、本校指定のステッカーを購入して後部泥よけに貼付してください。万が一に備え、「自転車損害賠償責任保険」への加入と、「防犯登録」を必須とします。
- 車両の規定
自転車と電動アシスト付自転車(フル電動自転車は不可)のみ容認します。立ち棒(ハブステップ)の装着も禁止です。
- 駐輪ルール
学校敷地内では自転車から降りて押し歩きをしてください。コースにより駐輪場所が異なりますので指定場所を守り、盗難防止のため必ず施錠して停めてください。
- ルール違反への対応
交通法令違反(スマホのながら運転や危険行為など)は、他者の生命に関わるため、指導の対象として扱います。その場合は、自転車通学の禁止措置をとる場合もあります。
5.時間管理と遅刻の取り扱い
「やらされる」指導から、生徒自身がタイムマネジメントする仕組みへ移行します。
- 登校時間
8:30までに教室での着席を完了します。
参考)「遅刻3回で欠席1回」として集計します。授業については25分以上の遅刻は「欠課」扱いとなります。
- 遅刻時の手続き
生徒自身が職員室で入室許可書に理由等を記入し、職員室で教員の確認サインを受けてから教室に入室します。
6. 主権者としての政治参加・選挙活動
本校は、生徒が社会に関心を持ち、主権者として自律的に考え行動することを応援します。社会参加にあたっては、法令遵守の観点から以下の点に留意してください。
- 政治的活動の実施
校外(放課後や休日等)における活動については、社会のルールを守り自律的に行動してください。ただし、校内または本校の生徒として校外で活動する場合については、学校生活の秩序を保つため事前に学校長の許可を得てください。
- 法令遵守(公職選挙法等)
公職選挙法などの法律を正しく理解し、違反しないよう行動してください。(例:送られてきた選挙運動用のメールを他人に転送するなどの行為は法令違反です)。法令違反は指導の対象となります。
7.各種手続き(諸届)と自己管理
各種の届け出は、大人が生徒を「管理」するためのものではなく、生徒皆さんの安全を確保するとともに、社会で必須となる「タイムマネジメント」や「報・連・相」を身につけるための仕組みとして運用します。
- 欠席・忌引き
安全確認のため、保護者より担任へ欠席理由をBLENDにてご連絡をお願いします。
- 遅刻の自己管理
遅刻した場合は、生徒自身が「入室許可書」に理由等を記入し、職員室で教員の確認サインを受けてから教室に入室してください。公共交通機関の遅延が理由である場合は、遅延証明書を提示してください。
- 早退・外出
学校として生徒の安全を把握する責任があるため、やむを得ない理由で早退・外出をする場合は、必ず担任に報告し許可を得てください。
- 保健室の利用
体調不良時は無理をせず、担任や学年所属教員に伝えて利用願いを発行してもらってから利用してください。
- 異装許可
ケガや体質などの正当な事情により、本校規定の服装が着用できない場合は柔軟に対応します。担任を通じて生徒指導部へ「願い書」を提出し、相談してください。
- アルバイト
アルバイトについては学校に届け出てください。高校生として不適切な場所でのアルバイトは指導の対象となります。
本校生徒賞罰規定抄
Ⅰ 生徒の賞罰は、学校長が決定する。
Ⅱ 生徒に次の事項について、他の模範となるような行為があった時は、これを表彰する。
(善行・生徒会活動・体育活動・文化活動)
Ⅲ 生徒に下記の行為があった時は、懲戒を与える。
1.考査時の不正行為
2.いじめ・ストーカー行為(つきまといなども含む)
3.暴力・喧嘩・恫喝・金銭強要・いやがらせ行為・迷惑行為
*直接行わなくとも、教唆・示唆した場合も含む
4.喫煙(加熱式タバコや電子タバコ等を含む)・飲酒・薬物乱用行為(合法・違法に関わらず体に悪影響を与える薬物。所持・同席・不審な行為も含む) ※全てにおいて同席も含む
5.窃盗・万引き・賭博行為全般
6.性加害・性の逸脱行為・風紀紊乱行為
7.無免許運転・共同危険行為・単車および自動車での登校・交通法規違反(重大な自転車交通違反を含む)
8.器物損壊(故意・過失を問わず、学校器具施設の破壊行為を含む)
9.不適切投稿(誹謗中傷・名誉毀損・無断掲載・本校を侮辱する行為など)
10.授業妨害・度重なる指導拒否および指導拒否
11.アルバイト違反
12.その他犯罪行為・法令違反および生徒本分に違反する行為
※重大なトラブルや犯罪行為については、警察等の外部機関に相談、連携しながら解決を図ります。
※特別指導を受けた生徒は、奨学生の権利および推薦入試・学校就職の資格を停止することがあります。
Ⅳ 懲戒は、事案の性質に応じて退学(諭旨退学を含む)、特別指導(対話型指導)、および訓戒(教頭・部長・学年主任訓戒等)とする。
なお、特別指導に関しては原則1度しか行わないものとする。また、訓戒であっても度重なる違
反があれば、特別指導として扱うこともある。





